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身分行為・遺言等も本人に代わって法定後見制度を利用できますか

身分行為・遺言等も本人に代わって「法定後見制度」を利用できますか。

A 身分行為や「遺言」等は,本人の「意思表示」によってしなければならず,「法定後見制度」を利用することはできません。

「その状況を受け入れるのか,状況を変えるための責任を受け入れるのか。デニス・ウエイトリー」早速,挑戦者になる