警部補が部下の頭に「あんかけ料理」の記事について
『警部補が部下の頭に「あんかけ料理」,フジテレビ系(FNN) 6/23(金) 19:47配信 部下の頭にあんかけ料理をかけるなど,パワハラを繰り返したとして男性警部補を懲戒処分。最終更新:6/24(土) 3:38 記事引用』,
この記事を読んで思うことだが,これって「パワハラ」ではなく犯罪ですね!この手の判り易い「パワハラ」(造語)はまだしも,非常に陰湿な「パワハラ」も存在します。そもそも「パワハラ」とは,何か。厚生労働省ホームページによると,以下のとおりである。
職場のパワーハラスメントとは,「同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。この定義においては,上司から部下に対するものに限られず,職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず,「業務の適正な範囲」を超える行為が該当することを明確にしています。
【職場のパワーハラスメントの6類型】
厚生労働省こちら
1 身体的な攻撃(暴行・傷害)
2 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
3 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
5 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
能力のない者に「権限を与える」と勘違いして上記行為が繰り返されるというもの!!こういった場合は,そもそも「パワハラ」という問題ではなく,刑事告訴や訴訟を検討したほうがよいです。ただ相手が陰湿な場合は,逆に被害者を怒らせ「殴る」などの行為に及ばせる陰湿な輩もいますので,注意が必要です!上記のような行為をされたら,「ボコボコ」にしたい気持ちは抑えて。しかしながら,「状況によって」はこれってなかなか対処できないんだよね🌸