証拠隠滅,証人等威迫,脅迫について
主 文
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,v会所属の弁護士であり,
第1 Aに対する盗品等有償譲受け被告事件の弁護人であったものであるが,Bと共謀の上,同事件の真犯人がCである旨主張し,同主張と合致する証拠を作出しようと企て,平成18年2月28日ころ,東京都新宿区●●●町●丁目●●番●号xビル1階「甲」(当時)店内において,Cの実兄であるDをして,「銀行通帳の売買で逮捕されたAさんの弁護士費用と引っ越し費用のうち,私と弟で100万円を出しました。これは,私たちのやった事でAさんが裁判になったお金です。」などと記載させ,C及びDが真犯人である旨の内容の虚偽の別紙書面を作成し,同年9月6日,宮崎市旭2丁目3番13号宮崎地方裁判所第205号法廷において,これを真正な証拠であるように装って同地方裁判所刑事部に提出し,もって他人の刑事被告事件に関する証拠を偽造してこれを使用し,
第2 いわゆる振り込め詐欺グループの幹部であるEから依頼を受け,同グループの構成員であるFに対する詐欺被疑事件の弁護人であったものであるが,平成18年11月2日午後4時7分ころ,東京都千代田区●町●丁目●番地警視庁y町警察署接見室内において,Fと接見した際,それまで黙秘を貫くように指示していたにもかかわらず,同人が事実関係を供述したい旨申し出たことから,同人に対し,「ふざけるな。」と怒鳴り,接見室の仕切板を一回手でたたき,「だれに頼まれて来てると思ってるんだ。雑用じゃねえんだぞ。Eにはお前ですべて終わらせるように言われている。認めるんだったらすべてお前がかぶる以外にないぞ。知らねえって言っておけばいいんだ。余計なことをしゃべったら,お前の女だってこっちで面倒見てるんだし,実家の住所だって知ってるんだから,お前,どうなっても知らないぞ。」などと申し向け,もって他人の刑事事件の捜査に必要な知識を有するFに対し強談威迫の行為をするとともに,同人の親族の生命,身体等に危害を加えかねない気勢を示して脅迫したものである。
刑法には,他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合は,処罰されると規定されています。これが組織等だった場合は,日常茶飯事のように思えますね・・
第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。