警察官の裏技なのか!?親告罪にあっては,告訴がなされていることが公訴提起の条件
Q
警察官から被害を取り下げるように言われましたが,何か問題がありますか。
A 親告罪については前にも触れましたが,親告罪にあっては,告訴がなされていることが公訴提起の条件であると同時に訴訟手続きを進めるための前提条件です。
すなわち,告訴がなされていないため,また,この無知を利用して告訴の取下げがなされた場合等,検察官が公訴を提起した場合,刑事訴訟法338条の4号によって,無効とされますので,要注意です。
したがって,名誉毀損等の被害にあった場合,警察官から事実上の取下げを強要された場合は,拒否しましょう。
そうでなければ,一切解決しないこと肝に銘じておくべきです!
親告罪の記事は,こちら
【刑事訴訟法】↓
第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。