大分県行政書士Q&A 親が未成年者である子に代わって遺産分割協議できるのか。
Q
親が未成年者である子に代わって遺産分割協議できるのか。
A 利益相反行為になり,できません。このような場合,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうのがきちんとした手続きになります。特別代理人の選任することなく分割協議をした場合は無効となりますので注意が必要です。
【新民法(改正なし)】
第826条(利益相反行為)
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において,その一人と他の子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。