行政書士過去問 運送品が高価品である場合における運送人の責任
【判事事項】
商法578条所定の高価品の意味
【裁判要旨】
商法578条所定の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきである。
『商法578条所定の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいう ものと解すべきところ、原審の確定する事実によれば、本件研磨機は容積重量ともに相当巨大であつて、その高価なことも一見明瞭な品種であるというのであるから、 本件研磨機は同条所定の高価品にはあたらないというべきである。したがつて、同条の適用、類推適用をなすべきではないとする原審の説示判断は、すべて正当として支持することができる。』
【試験ポイント】✨
ア✖【昭和45年4月21日,最高裁判所第三小法廷,損害賠償請求】イ〇 商法第577条(高価品の特則)1項『貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。』
ウ〇 商法第577条(高価品の特則)2項1号『物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。』
エ✖ 商法第577条(高価品の特則)2項2号『運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。』
オ〇 商法第587条(運送人の不法行為責任)
第577条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
第587条(運送人の不法行為責任)
第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。