行政書士過去問 設立時取締役 会社法の規定 【行書一答】 2024年04月03日 【令和5年出題】 発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。 過去問解説は,こちら 【一問一答】行政書士過去問 相殺 行政書士試験過去問 不作為についての審査請求