業務・試験対策

MEASURES

行政書士過去問 設立時取締役 会社法の規定

【令和5年出題】
発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。

過去問解説は,こちら