業務・試験対策

MEASURES

行政書士過去問 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)

【令和5年行政書士試験出題】

【問題】次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分がであれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分がか否かが争われ得るところ、この訴えはと呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分がであるというためには、当該処分にな瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。


 1 原始的不能     2 行政不服申立て    3 外観上客観的に明白

 4 住民訴訟      5 撤回可能       6 無効確認の訴え

 7 不当        8 実質的当事者訴訟   9 重大かつ明白

10 差止めの訴え   11 実体的       12 仮の救済申立て

13 形式的当事者訴訟 14 無効        15 義務付けの訴え

16 重大又は明白   17 客観訴訟      18 手続的

19 争点訴訟     20 不作為の違法確認の訴え


【昭和36年3月7日,最高裁判所第三小法廷,国税賦課処分無効請求】

【判事事項】

行政処分の瑕疵が明白であるということの意義。


【裁判要旨】

行政処分の瑕疵が明白であるということは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定の誤認であることが、処分成立の当初から、外形上、客観的に明白であることをさすものと解すべきである。

『行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(昭和32年(オ)第252号同34・9・22第三小法廷判決、集13巻11号1426頁)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきである。もとより、処分成立の初めから重大かつ明白な暇疵があつたかどうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までにあらわれた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、重大かつ明白な瑕疵があるかどうかを口頭弁論終結時までに現われた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。また、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであつて、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解に出たものと解すべきであつて、所論は、 右に反する独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。』


【問題】次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分がア:無効であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、イ:無効確認の訴えがこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分がア:無効か否かが争われ得るところ、この訴えはウ:争点訴訟と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分がア:無効であるというためには、当該処分にエ:重大又は明白な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。


【争点訴訟の例】↓

:農地買収処分の無効を理由として,土地返還を求めて提起する所有権確認訴訟
:課税処分の無効を理由として,税金の還付請求訴訟


【行政事件訴訟法(改正対応)】↓

第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
4 第1項の場合には、当該争点について第23条の二及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。