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行政書士過去問一般知識 産業廃棄物税

【令和元年出題】
【問題】産業廃棄物の処理は、排出した事業者ではなく、都道府県が行うこととされており、排出量を抑制するために、産業廃棄物税を課す都道府県がある。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】↓

第11条(事業者及び地方公共団体の処理)
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。


【報道発表資料(環境省,令和4年3月29日)】↓

〇 ごみ総排出量は4,167万トン(東京ドーム約112杯分),1人1日当たりのごみ排出量は901グラム。

〇 ごみ総排出量,1人1日当たりのごみ排出量ともに減少。

〇 最終処分量は前年比4.2%減少。リサイクル率は増加。

〇 ごみ焼却施設数は減少(1,070施設→1,056施設)。

〇 発電設備を有するごみ焼却施設数は全体の36.6%であり、昨年度の36.0%から増加。

〇 ごみ焼却施設における総発電電力量は増加(10,153GWh、約238万世帯分の年間電力使用量に相当)。

〇 最終処分場の残余容量は微増したが、最終処分場の数は概ね減少傾向にあり,最終処分場の確保は引き続き厳しい状況。

〇 ごみ処理事業経費は増加。


解答✖ 上記条文11条1項のとおり。 産業廃棄物税は,産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税するもの(目的税)。