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行政書士過去問一問一答 直接強制とは

【令和元年出題】
【問題】直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。

解答✖ 直接強制は,代替的・非代替的・作為・不作為を問わず,一切の義務に適用できる。直接強制とは,直接に義務者の身体または財産に実力を加えて義務が履行されたと同一の状態を実現する作用。「代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。」が間違い。 行政上の強制執行は,代執行(建築基準法),執行罰(砂防法),直接強制(難民認定法),強制徴収に分けられる。

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