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行政書士過去問【一問一答】土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償

【平成26年出題】
【問題】土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有する者に限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。

【土地収用法(改正対応)】↓

第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。


解答✖