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行政書士試験過去問 行政処分の無効と取消し

【平成30年出題】
【問題】行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。

【行政不服審査法(審査請求をすることができる期間(法第18条)】↓

【主観的期間】原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は,その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)。


【客観的期間】

処分があったことを知らなかった場合であっても,原則として処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求ができなくなる(客観的期間)。


【再審査請求(第62条)】↓

【主観的期間】

審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内


【客観的期間】

(審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても)当該裁決があった日の翌日から起算して1年以内


【行政不服審査法(改正対応)】↓

第18条(審査請求期間)
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

第62条(再審査請求期間)
再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。


× 行政不服審査法第18条1項・2項 処分が無効である場合も,処分についての審査請求期間と同じ。