行政書士試験過去問 行政事件訴訟法 出訴期間
第14条(出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第38条(取消訴訟に関する規定の準用)
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第23条の二、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
解答〇
【試験ポイント】✨
1× 行政事件訴訟法14条第1項 処分又は裁決があつたことを知つた日
2〇 行政事件訴訟法14条第3項
3× 行政事件訴訟法38条 不作為の違法確認の訴えについては,取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは,無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様,規定されていない(H26出題)。
4× 行政事件訴訟法38条 義務付けの訴えについて,出訴期間は準用されていない。
5× 行政事件訴訟法38条 差止めの訴えについて,出訴期間は準用されていない。