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行政書士試験過去問 行政事件訴訟法が定める執行停止

【令和元年行政書士試験出題】

【問題】行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。

2 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。

3 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。

4 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。

5 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。


【行政事件訴訟法(改正対応)】↓

第25条(執行停止)
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第2項の決定は、疎明に基づいてする。
 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第2項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

第26条(事情変更による執行停止の取消し)
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。


【試験ポイント】✨

行政事件訴訟法25条(執行停止)の条文は,必ずマスターしましょう!

1✖ 行政事件訴訟法25条5項,6項

2✖ 行政事件訴訟法25条2項

3✖ 行政事件訴訟法25条2項『重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき』

4✖ 行政事件訴訟法25条4項

5〇 行政事件訴訟法25条2項