行政書士試験過去問 行政不服審査法の規定
【行政不服審査法(改正対応)】↓
第17条(審理員となるべき者の名簿)
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第2節 地方公共団体に置かれる機関
第81条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3 前節第2款の規定は、前2項の機関について準用する。この場合において、第78条第4項及び第5項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第252条の七第1項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。
1✖ 行政不服審査法において,このような規定はない。
2✖ 行政不服審査法において,このような規定はない。
3✖ 行政不服審査法81条2項『条例で定めるところにより、』
4✖ 行政不服審査法において,このような規定はない。
5〇 行政不服審査法81条4項