行政書士試験過去問 現代日本の利益集団(利益団体・圧力団体)
【内閣法制局設置法】↓
第3条(所掌事務)
内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 その他法制一般に関すること。
【試験ポイント】✨
公務員試験では,頻繁に出題される「世論」,「圧力団体」,一般知識としては出題率が高い分野なのでポイントだけ押えましょう!
1〇 原文のまま 「政党」と「圧力団体」の決定的な違いは,「圧力団体」は政権獲得を目的としていないこと,特殊利益の獲得を目的。政府に対する「ロビング活動」
2✖ 「利益集団の活動によっては示されない。」が間違い。「示されることもある」。
3〇 原文のまま 内閣法制局設置法3条1号 「内閣立法」と「議員立法」がある。そして,圧倒的に「内閣立法」の成立が高い。
内閣法制局の法律案の提出・成立件数データー,こちら
(第208回【常会】令和4年1月17日~6月15日)
【内閣提出法律案提出件数】提出61件,成立61件
4〇 原文のまま
5〇 原文のまま いわゆる「族議員」と呼ばれる。