行政書士試験過去問 民法対応 選択債権
【試験ポイント】✨
1✖ 民法第406条(選択債権における選択権の帰属)『債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。』,よって,その選択権は、債務者に属する。このような債権を「選択債権」と呼ぶ。要は,目的物を引き渡す義務のあるA=債務者
2✖ 民法第407条(選択権の行使)2項『前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。』
3〇 民法第410条(不能による選択債権の特定)『債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。』
4✖ 民法第409条(第三者の選択権)1項『第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。』,債権者又は債務者が正解。
5✖ 民法第409条(第三者の選択権)2項,選択権は、債務者に移転する。
第406条(選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
第407条(選択権の行使)
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
第409条(第三者の選択権)
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第410条(不能による選択債権の特定)※ 民法改正2項削除
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。