行政書士試験過去問 氏 民法・戸籍法
【判事事項】
1 民法750条と憲法13条
2 民法750条と憲法14条1項
3 民法750条と憲法24条
【裁判要旨】
1 民法750条は,憲法13条に違反しない。
2 民法750条は,憲法14条1項に違反しない。
3 民法750条は,憲法24条に違反しない。
(3につき補足意見,意見,反対意見がある。)
判決は,こちら
【判事事項】
民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条
【裁判要旨】
民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
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【試験ポイント】✨
ア〇 第740条(婚姻の届出の受理),第750条(夫婦の氏)
イ✖ 第767条(離婚による復氏等)1項,2項
ウ〇 第751条(生存配偶者の復氏等)1項,戸籍法第95条
エ✖ 第791条(子の氏の変更)『子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。』
オ✖ 第810条(養子の氏)『養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。』
第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条(生存配偶者の復氏等)
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
第767条(離婚による復氏等)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第810条(養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第95条 民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。