行政書士試験過去問 基礎法学【第二次世界大戦後に日本で生じた法変動】
【試験ポイント】✨
1✖ 借地法と借家法が制定されたのは,戦前の大正10年(1921年),借地借家法は,平成3年10月4日公布。今般,改正に伴い,借地借家法施行令(令和4年政令第187号)及び借地借家法施行規則(令和4年法務省令第29号)が制定。借地借家法等の改正,借地借家法施行令及び借地借家法施行規則は,令和4年5月18日から施行。
借地借家法22条の主な改正点【一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能】
借地借家法38条の主な改正点,【定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等が電磁的方法等でも可能】
2〇 原文のまま 労働組合法1945年(昭和20年),1949年(昭和24年)全部改正,よく試験に出る労働三法(労働基準法,労働組合法,労働関係調整法)
3〇 原文のまま 独占禁止法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
4〇 原文のまま 地方自治法 昭和22年法律第67号
5〇 原文のまま 刑事訴訟法 昭和23年法律第131号
第1条(目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。