行政書士試験過去問 国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任
【判事事項】
一 無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性
二 国家賠償法1条と公務員個人の賠償責任
【裁判要旨】
一 無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
二 公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。
【判事事項】
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体と行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」
【裁判要旨】
指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について,同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。
【判事事項】
一 公立学校における教師の教育活動と国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」
二 損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否
【裁判要旨】
一 国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
二 損害賠償請求権者が訴訟上一時金による支払を求めている場合には、定期金による支払を命ずる判決をすることはできない。
【判事事項】
収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に認定した所得税の更正が国家賠償法上違法でないとされた事例
【裁判要旨】
税務署長が収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとして所得税の更正をしたため、所得金額を過大に認定する結果となったとしても、確定申告の必要経費の額を上回る金額を具体的に把握し得る客観的資料等がなく、また、納税義務者において税務署長の行う調査に協力せず、資料等によって確定申告の必要経費が過少であることを明らかにしないために、右の結果が生じたなど判示の事実関係の下においては、右更正につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。
【判事事項】
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというための要件
【裁判要旨】
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。
【試験ポイント】✨
平成30年度行政書士試験過去問とほぼ同じ!
1✖【昭和53年10月20日,最高裁判所第2小法廷,国家賠償】
2〇【平成17年6月24日,最高裁判所第2小法廷,訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件】,詳しくは,こちら(何回も出題されています!)
3✖【昭和62年2月6日,最高裁判所第2小法廷,損害賠償】
4✖【平成5年3月11日,最高裁判所第1小法廷,損害賠償】
5✖【昭和61年2月27日,最高裁判所第1小法廷,損害賠償】