行政書士試験過去問解説!日本の中央政府の庁 今後の予想はこども家庭庁!デジタル庁
【試験ポイント】✨
今後の対策として,2023年に設置が予定される内閣府の外局である「こども家庭庁」や「デジタル庁」(2021年9月1日設置)にも要注意!
ア〇 スポーツ庁(2015年10月1日設立・文部科学省の外局)。歴代長官(第1鈴木大地・第2室伏広治)
イ✖ 復興庁は,東日本大震災復興を目的・内閣に2012年(平成24年2月10日)設置。
ウ〇 防衛装備庁(2015年10月1日設置・防衛省の外局)
エ✖ 観光庁(2008年10月1日設置・国土交通省の外局)
オ✖ 消費者庁(2009年9月1日設置・内閣府の外局)
第5条(組織の構成)
デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第2節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職
第6条(デジタル庁の長)
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和22年法律 第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。
第5条(組織の構成)
復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職
第6条(復興庁の長)
復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。
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