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行政書士試験過去問民法改正【一問一答】

【令和4年出題】
【問題】将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

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