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行政書士試験過去問【行書一答】昭和36年3月7日,最高裁判所第三小法廷,国税賦課処分無効請求

【令和2年出題】
【問題】処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。

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