行政書士試験過去問 質権 不動産質権者による使用及び収益
【判事事項】
登録を受けていない自動車と民法192条
【裁判要旨】
道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、民法192条の規定の適用がある。
【判事事項】
登録を受けている自動車と民法192条の適用の有無
【裁判要旨】
道路運送車両法による登録を受けている自動車については、民法192条の適用はない。
【試験ポイント】✨
1〇 第352条(動産質の対抗要件),第353条(質物の占有の回復)
2〇 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件),第344条(質権の設定)
3〇 第192条(即時取得)
4✖ 第356条(不動産質権者による使用及び収益)
5〇 第362条(権利質の目的等),「権利質(けんりしち)」とは,債権,株式,地上権,特許権,著作権などを質に入れることによって成立。
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
第352条(動産質の対抗要件)
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
第353条(質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
第362条(権利質の目的等)
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。