行政書士試験民法改正【第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)】
第637条(請負人の担保責任の存続期間)
前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
『(補足説明)
1 期間制限の趣旨・判例土地の工作物を目的とする請負契約以外の請負契約においては,瑕疵担保責任に基づく権利は仕事の目的物の引渡しの時(引渡しを要しないときは仕事の終了時)から1年以内に行使しなければならない(民法第637条)。その趣旨は,長期間を経ると瑕疵の判定が困難になるからであるとされている。また,土地の工作物を目的とする請負契約において,工作物が瑕疵によって滅失又は損傷したときは,瑕疵担保責任に基づく権利の行使は滅失又は損傷の時から1年以内に行使しなければならない(同法第638条第2項)。
その趣旨は,工作物が滅失又は毀損したときは瑕疵が明白になるからであるとされている。判例は,これらの期間制限を売買契約における売主の瑕疵担保責任の存続期間と同様に除斥期間であると解しており,この期間内に裁判外の行使をすればその請求権は保存され,さらに10年の消滅時効が完成するまで存続するとしている(大判昭和5年2月5日裁判例4民32頁。同法第637条に関するもの。)。これに対し,学説には,この期間内に訴えを提起しなければならないとするものもある。
2 期間制限の見直しの要否
(1)請負契約における担保責任の存続期間の規定の見直しについては,一つの考え方として,注文者が目的物に瑕疵があることを知ったときは注文者はその旨を請負人に通知しなければならず,これを怠ったときは目的物の瑕疵に基づく権利を行使することができないものとする考え方が示されている(参考資料1[検討委員会試案]・366頁)。そして,瑕疵を通知すべき期間については,請負契約における仕事の目的物の多様性に柔軟に対応する必要があることなどから,一律に特定の期間を定めるのではなく,契約の性質に応じて合理的な期間内に通知しなければならないとする。売買契約においても買主に瑕疵の通知義務を課す考え方が示されている(部会資料15-1,第2,2(6)(5頁)参照)が,これと同様の考え方である。この考え方は,請負人は仕事を完成して目的物を引き渡した以上債務の履行を完了したと考えており,このような請負人の信頼は一定の保護に値すること, 目的物の使用の継続によって請負人の対応が困難になったり事実関係が不明確になることに伴うリスクがあることなどから,瑕疵担保責任に基づく注文者の権利を保存するためには,目的物に瑕疵がある旨を通知する必要があるとする。そして,注文者の権利が10年より短期化された消滅時効に服することを前提に,民法第637条の引渡時から1年の期間制限や,土地の工作物が瑕疵によって滅失又は損傷した場合についての同法第638条第2項の1年の期間制限は,瑕疵を通知すべき期間の問題に解消され,それに加えて固有の期間制限の規定を設ける必要はないとするものである。もっとも,注文者に瑕疵の通知義務を課すのは債務の履行を完了したという請負人の信頼を保護するためであるから,請負人が瑕疵を知っていたときは,注文者が通知義務を怠っても失権しない。また,注文者が通知をしなかったことがやむを得ない事由に基づくものであるときも失権しないとする。なお,この考え方は,注文者が瑕疵を知ったときからの期間制限を定めるものであり,注文者に瑕疵についての確認,検査義務を一般的には課すものではないとされる。このような考え方に対しては,合理的な期間がどの程度の期間を意味するのか明らかでなく,予測可能性に問題があるとの批判がある。
他方,土地の工作物を目的とするもの以外の請負の担保責任の存続期間を1年間とする現行法の規定を基本的に維持しつつ,その起算点を注文者が瑕疵を知った時とする修正を加え,その反面,注文者が仕事を履行として受領してから5年間で消滅するとの新たな制限を付加することを提案する考え方も示されている(参考資料2[研究会試案]・214頁)。以上のような考え方について,どのように考えるか。
(2)なお,担保責任を追及するために注文者が存続期間内にすべき事項について,判例は,前記のとおり,担保責任に基づく権利は存続期間内に裁判外で行使することにより保存され,さらに10年の消滅時効が完成するまで存続するとし,ここでの権利行使の内容として,瑕疵担保責任を追及する意思を明確に告げる必要があるとする(最判平成4年10月20日民集46巻7号1129頁)。
この判例は,売主の瑕疵担保責任に関するものであるが,請負人の瑕疵担保についても同様であると考えられている。他方,学説には,この期間内に訴えを提起しなければならないとするものもある。
これに対し,瑕疵があることを知った注文者に通知義務を課すという前記の考え方は,単に瑕疵の存在を通知すれば足りるとの考え方を提示する。注文者に瑕疵の通知義務を課すという前記の考え方を採用せず,一定の存続期間を定める規律を維持する場合には,担保責任を追及するために注文者がこの期間内に何をすべきかについて上記のように争いがあることから,判例を明文化するかどうか等が問題となり得るが,どのように考えるか。』
民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)詳細版は,こちら
【判事事項】
一 民法566条3項にいう1年の期間の性質
二 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否
【裁判要旨】
一 民法566条3項にいう1年の期間は、除斥期間である。
二 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。
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