行政書士試験民法改正【第607条の2(賃借人による修繕)】
【新民法(改正後)】
第607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
【改正ポイント】✨
改正ポイントは,賃貸人が必要な修繕をしないときには賃借人は,賃貸人の同意を得ることなく自ら修繕を行うことができることを明文化し,賃借人に修繕権を付与したことです。