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行政書士試験民法改正【第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)】

【新民法(改正後)】

第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。


【試験ポイント】✨

()書き部分が重要です。すなわち,売主が買主に権利の全部を移転しない場合は、単純な不履行の場面であり、債務不履行の一般則をそのまま適用すれば足りると考えられる。そこで、権利の一部を移転しない場合について規律することとし、「全部」を移転しない場合を除外することとしている。実質的な規律を変更するものではない。』


【民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1) 補充説明】

『権利移転義務の不履行に関する売主の責任等権利移転義務の不履行に関する売主の責任等について、民法第561条から 第567条まで(同法第565条、第567条第2項及び期間制限に関する規律を除く。)の規律を次のように改めるものとする。3から5までの規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。(説明) 要綱仮案第30の6は、権利の「全部又は一部」を移転しない場合について、同3から5までを準用するとしているが、これらの準用規定は、目的物が引き渡されたもののそれが契約の内容に適合していなかったという不完全履行の場合についての規律であり、目的物の引渡しもないような単純な不履行の場合には債務不履行の一般則が適用されることを想定している。すなわち、売主が買主に権利の全部を移転しない場合は、単純な不履行の場面であり、債務不履行の一般則をそのまま適用すれば足りると考えられる。そこで、権利の一部を移転しない場合について規律することとし、「全部」を移転しない場合を除外することとしている。実質的な規律を変更するものではない。


民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1) 補充説明一部引用こちら