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公務員試験時事・行政書士試験民法改正【第548条の2(定型約款の合意)】

【新民法(改正後)】

第548条の2(定型約款の合意)
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


【改正ポイント1】✨

対象とする約款(定型約款)の定義
① ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で,
② 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上で,この定型取引において,
③ 契約の内容をすることを目的として,その特定の者より準備された条項の総体
【該当】鉄道・バスの運送約款,電気・ガスの供給約款,保険約款,インターネットサイトの利用約款等
【非該当】一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな形,労働契約のひな形等


【改正ポイント2✨】

定型約款が契約の内容となるための要件(組入要件)
次の場合は,定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても合意したものとみなし,契約内容となることを明確化
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
②(取引に際して)定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に「表示」していた場合
※ ただし,相手方への「表示」が困難な取引類型(電車・バスの運送契約等)については,「公表」で足りる旨の特則が個別の業法に設けられている。

契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項(不当条項)の取扱い
相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する条項については,合意したとはみなさないことを明確化
例 売買契約において,本来の目的となっていた商品に加えて,想定外の別の商品を購入を義務付ける不当な(不意打ち的)抱合せ販売条項など


【今後の予想】✨

新設された548条の2(定型約款の合意),第548条の3(定型約款の内容の表示)3は,第548条の4(定型約款の変更)は個人的には今後の行政書士試験では一番出題されやすい条文だと思っています。