行政書士試験民法改正【第529条(懸賞広告)】
【新民法(改正後)】
第529条(懸賞広告)
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
【試験ポイント】✨
試験では出題があまりない条文ですが,念のため一通り目を通して置きましょう🌸
MEASURES
第529条(懸賞広告)
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
試験では出題があまりない条文ですが,念のため一通り目を通して置きましょう🌸