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行政書士試験民法改正【第522条(契約の成立と方式)】

【新民法(改正後)】

第522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


【ポイント】✨

「契約自由の原則」は一般的に次の自由を指す
① 締結の自由(契約を締結し,又は締結しない自由)
② 相手方選択の自由(相手方を選択する自由)
③ 内容決定の自由(内容を自由に決定)
④ 方式の自由(書面で締結するか,口頭で締結するか等方式を自由に決定)ただし,これらの自由も無制限ではなく,法令上,契約の締結を義務付ける規定が設けられている場合や特定の内容の契約が無効となる場合がある。
【具体例】
水道事業者は,正当な理由がなければ給水契約の申込みを拒んではならない(水道法15条1項)。
NHKとの受信契約締結義務(放送法64条1項)。
30年より短い借地権の存続期間の定めは無効(借地借家法3条)。
保証契約は書面でしなければ効力を生じない(民法446条2項)。
※ 民法に明文の規定がないことから,「法令に特別の定めがある場合を除き」,といった文言を加えることで契約に関する基本原則を明確化。