行政書士試験民法改正【第520条の7(指図証券の質入れ)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月01日 【新民法(改正後)】 第520条の7(指図証券の質入れ)第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。 行政書士試験民法改正【第520条の8(指図証券の弁済の場所)】 行政書士試験民法改正【第520条の6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)】