行政書士試験民法改正【第520条の3(指図証券の裏書の方式)】
【新民法(改正後)】
第520条の3(指図証券の裏書の方式)
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
【試験ポイント】✨
一般知識として,手形には支払人に対する依頼を記載する為替手形(三者間取引)と約束手形(2者間取引)があり,日本では約束手形が多く利用されているぐらいは,押さえておきましょう。
MEASURES
第520条の3(指図証券の裏書の方式)
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
一般知識として,手形には支払人に対する依頼を記載する為替手形(三者間取引)と約束手形(2者間取引)があり,日本では約束手形が多く利用されているぐらいは,押さえておきましょう。