業務・試験対策

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行政書士試験民法改正【第520条の2(指図証券の譲渡)】

【新民法(改正後)】

第520条の2(指図証券の譲渡)
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。


【証券的債権及び有価証券に関する規定の整備】に関しては,詳しくは,こちら