業務・試験対策

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行政書士試験民法改正【第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)】

【新民法(改正後)】

第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。