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行政書士試験民法改正【第520条の11(指図証券の喪失)】

【新民法(改正後)】

第520条の11(指図証券の喪失)
指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。


【民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(9)】↓

『(補足説明) 1 有価証券を紛失した場合等には,公示催告手続(非訟事件手続法第141条以 下)によって証券を無効とすることができる。公示催告手続によって無効とすることができる証券については,同法第156条が「法令の規定により無効とすることができるもの」に限られるとしているところ,この「法令の規定」としては,個別の有価証券について規定する特別法(会社法第291条等)のほか,有価証券一般について定める民法施行法第57条が挙げられる。しかし,公示催告手続を利用することが可能な有価証券一般についての規定が民法施行法に置かれていることについては,その理由が不明であり,一覧性が低いという問題がある。今般の見直しに当たって,有価証券に関する通則的な規定を設ける場合には,商法第518条が有価証券を喪失した場合の権利行使方法を定めており,これと同内容の規定を民法に設けることが検討課題となるところ(後記イ参照),その前提として,公示催告手続を利用することが可能な有価証券一般を定める規定も,併せて民法に設けるべきであるとの考え方が示されている。本文は,このような規定を民法に設けることを提案するものである。2 民法施行法第57条は,指図証券,無記名証券及び記名式所持人払証券を列挙しているが,記名式の有価証券を挙げていない。そのため,記名式の有価証券については,公示催告手続を利用することができないとされている。しかし,記名式の有価証券も,証券と権利が結合しているものであり,その喪失時に公示催告手続を利用することができなければ,権利者の権利行使が不可能となるという問題があると指摘されている。そこで,本文第1パラグラフでは,指図証券と持参人払証券のほか,記名式の有価証券についても,公示催告手続を利用することができる有価証券に含めることを提案している。3 また,公示催告手続を利用することができる有価証券に表章される権利については,民法施行法第57条は特に限定しておらず,物権や社員権を表章する有価証券のように,債権を表章する有価証券以外の有価証券についても,この規定が適用されると考えている。そこで,本文第2パラグラフでは,この点を併せて提案している。4 なお,公示催告事件に関する非訟事件手続法の規定(同法第141条から第160条まで)は,それまで「公示催告手続ニ関スル法律」に規定されていたものを,この法律を廃止して平成16年に非訟事件手続法に組み込んだものであり,その際に規定内容の見直しが図られている。このため,新しい非訟事件手続法(平成23年法律第51号・未施行)においても,基本的に旧法の規律内容が維持されている(新法第99条から第118条まで)。』,『(補足説明) 商法第518条は,金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について,その喪失の場合における権利行使方法を定めている。証券と権利が結合しているという有価証券の性質上,同条の規定は重要なルールであり,民法に有価証券に関する通則的な規定を設ける場合には,これと同内容の規定を設けるべきであると考えられる。規定を設ける場合には具体的な要件の在り方が問題となるが,商法第518条の適用範囲については,「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」に限定されず,喪失の場合に公示催告手続を利用できる有価証券には全て適用されるべきであるという見解が有力である。そこで,本文は,上記の見解を採用し,公示催告手続を利用することができる有価証券(前記ア参照)についての喪失の場合における権利行使方法を定める規定として,同条と同内容の規定を設けることを提案している。部会資料一部引用』


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