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行政書士試験民法改正【第513条(更改)】

【新民法(改正後)】

第513条(更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの


【試験ポイント】✨

地方上級・国家公務員試験・行政書士試験では,なぜか「更改」の出題頻度は低いです。しかしながら,民法改正に伴って今後は出題される可能性がありますので,まずは文言の意味から理解しましょう。
更改(こうかい)とは,当事者が「債務の要素を変更する」契約のこと。債権の消滅原因のひとつです。『この「債務の要素を変更する」とは,更改前の債務(旧債務)が消滅して更改後新たな債務(新債務)が成立したと言えるほど債務内容の重要な部分を変更することであり,具体的には債権者の交替,債務者の交替及び債務の目的の変更を意味すると言われている。部会資料引用』,試験ポイントとしては,
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの,
二 従前の債務者が第三者と交替するもの,
三 従前の債権者が第三者と交替するもの,
3ポイントを押さえましょう✨