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行政書士試験民法改正【第499条(弁済による代位の要件)第500条】

【新民法(改正後)】

第499条(弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。


【試験ポイント】✨

改正前は,債権者の承諾が必要でしたが,改正後は債権者の承諾は不要


第500条
第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。