行政書士試験民法改正【第492条(弁済の提供の効果)】
【新民法(改正後)】
第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
第493条(弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
【試験ポイント】✨
第492条と第493条は一緒に覚えましょう🌸第493条は改正がないので大丈夫ですね