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行政書士試験民法796条【一問一答】配偶者のある者の縁組

【平成28年出題】
【問題】C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。

【民法(改正対応)】↓

第796条(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。


解答〇 同意が必要な理由として,知らない間に共同相続人となる人が生じるから。