業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験最高裁判例過去問【昭和37年11月28日,関税法違反】

【令和2年出題】
【問題】刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。

解答✖ 『前記第三者の所有物の没収は、被告人に対する附加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶもの』

詳しい解説は,こちら