行政書士試験一般知識時事問題 元号制定の手続
【試験ポイント】✨
この手の問題は,平均点を上げるための時事問題です。内閣の機能を知っていれば簡単に解ける問題です。政令を制定するのは内閣です!。
3〇 元号法1項によって,政令で定めされている。
【元号法】昭和54年法律第43号
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。
【憲法】↓
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。