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行政書士試験一般知識時事問題 元号制定の手続

【令和元年行政書士試験一般知識】

【問題】元号制定の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 元号は、憲法に基づいて内閣総理大臣が告示で定める。

2 元号は、皇室典範に基づいて天皇が布告で定める。

3 元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。

4 元号は、法律に基づいて天皇が勅令で定める。

5 元号は、慣習に基づいて皇室会議が公示で定める。


【試験ポイント】✨

この手の問題は,平均点を上げるための時事問題です。内閣の機能を知っていれば簡単に解ける問題です。政令を制定するのは内閣です!。

3〇 元号法1項によって,政令で定めされている。


【元号法】昭和54年法律第43号

1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。


【憲法】↓

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。