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行政書士試験にも出題されそうな判例

遺言者Aの財産全部を子Cに相続させる旨の遺言があり,子Cが遺言者Aよりも先に死亡した場合,Cの子EはAの遺産を代襲相続できますか。

原則できません。平成23年2月22日最高裁判決のとおり,「遺言者が,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。」旨の代襲相続性を否定しています。したがって,揉めないためにも遺言者Aは遺言において,予備的な遺言などを追加しとくべきです。

【平成23年2月22日,最高裁判所第三小法廷,土地建物共有持分権確認請求事件】

【判事事項】

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力


【裁判要旨】

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。


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