行政書士過去問 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務 【行書一答】 2023年11月04日 【平成26年出題】 【問題】処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。 過去問解説は,こちら 【一問一答】過去問行政書士行政不服審査法の規定 【一問一答】行政書士試験過去問後見 民法の規定および判例