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行政書士過去問 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務

【平成26年出題】
【問題】処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。

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