行政書士試験【一般知識】解説 自動運転化の水準(レベル)について
運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行
【レベル】0 【名称】運転自動化なし 【定義概要】運転者が全ての動的運転タスクを実行 【 対応主体 】運転者
【レベル】1 【名称】 運転支援 【定義概要】 システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行 【レベル】0 【名称】運転自動化なし 【定義概要】運転者が全ての動的運転タスクを実行 【対応主体 】運転者
【レベル】 2 【名称】 部分運転自動化 【定義概要】システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行 【対応主体 】運転者
自動運転システムが(作動時は)全ての運転タスクを実行
【レベル】3 【名称】 条件付運転自動化 【定義概要】システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実行 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に応答 【対応主体 】システム(作動継続が困難な場合は運転者)
【レベル】4 【名称】高度運転自動化 【定義概要】システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において実行 【対応主体 】 システム
【レベル】5 【名称】完全運転自動化 【定義概要】システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に(すなわち、限定領域内ではない) 実行 【対応主体 】システム
以上のとおり,レベル3の作動継続が困難な場合は,運転者と知っていれば解ける問題。最近思うことですが,行政書士試験の一般教養が一般教養でないような気がします・・この一般知識は,おそらく,裁判官も間違うでしょう!
※ 平成30年9月配布(国土交通省自動車局の自動運転化定義の概要,一部引用)
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