署名のある虚偽公文書作成罪の時効は何年ですか。
【刑事訴訟法】
第250条 時効は,人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については,次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2 時効は,人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
【刑法】
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が,その職務に関し,行使の目的で,虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は文書若しくは図画を変造したときは,印章又は署名の有無により区別して,前二条の例による。
(詔書偽造等)
第154条 行使の目的で,御璽(ぎょじ),国璽(こくじ)若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し,又は偽造した御璽,国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は,無期又は3年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も,前項と同様とする。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で,公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も,前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか,公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は,3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
※ 御璽(天皇が使用する印章),国璽(国家の表徴として押す璽)