県職員 上級行政・警察事務採用試験出題 過去問
【県職員上級試験出題】
【問題】建造物侵入罪の構成要件である「侵入」とは,他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。
解答○
昭和58年4月8日,最高裁判所第二小法廷の有名な判例です。こちらの記事を読んでいた人は,即答で解答できたはずです。
『刑法130条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである』
MEASURES
解答○
昭和58年4月8日,最高裁判所第二小法廷の有名な判例です。こちらの記事を読んでいた人は,即答で解答できたはずです。
『刑法130条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである』