大分県行政書士事務所 相続開始前の「遺産分割協議」はできるのか。
Q
相続開始前の「遺産分割協議」はできるのか。
A できません。あくまでも「相続開始後」です。相続人及び遺産の範囲は「相続の開始」によって初めて確定するものであることが理由です。
【新民法(改正なし)】
第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は,次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について,共同相続人間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは,家庭裁判所は,期間を定めて,遺産の全部又は一部について,その分割を禁ずることができる。
第909条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。