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大分行政書士無料相談 相続の「単純承認」とは

Q 
遺産とともに「借金」も相続しますか。

A 相続とは被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することをいいます。すなわち,被相続人が所有していた不動産・銀行預金等以外の「借金」の債務も引き継ぎます。ただし,「一身専属権」は引継ぎません。会社の取締役の地位等。また,法律上自分が相続人となったことを知ってから,「3ヶ月」を経過した場合・遺産を処分した場合・財産を隠匿した場合等は「単純承認」したものとみなされますので注意が必要です。「相続」は「プラス」の財産だと思ってしまうのが人間の常ですが,「マイナス」部分もあるということを忘れてはなりません。


【新民法(改正なし)】

第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし,その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は,この限りでない。


【旧民法】↓

第602条(短期賃貸借)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には,次の各号に掲げる賃貸借は,それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
三 建物の賃貸借 3年
四 動産の賃貸借 6箇月


【新民法(改正)】↓

第602条(短期賃貸借)
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
三 建物の賃貸借 3年
四 動産の賃貸借 6箇月


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