氷河期公務員過去問解説 我が国の司法に関する記述
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第3条(裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
第55条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
② 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第358条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第373条 控訴の提起期間は、14日とする。
第414条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
【試験ポイント】✨
解答2
1✖ 行政裁判所が間違い。
2〇 過去に国民審査で罷免された裁判官は,いない。歴代最多不信任記録は,1972年実施の下田武三(しもだ たけそう)15.17%
3✖ 憲法76条2項『特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。』
4✖ 【昭和25年2月1日,最高裁判所大法廷,食糧管理法違反】下級裁判所も違憲審査権を有する。良く出題されるポイント!憲法81条『一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限』を違憲審査権という。
5✖ 判決日の翌日から14以内に上訴の手続きをしなければ,刑が確定。