大分行政書士 民法709条及び710条により保護される名誉と刑法の名誉毀損罪
【民法709条及び710条により保護される名誉と刑法の名誉毀損罪ポイント】✨
判例,「各人が其品性徳行名声信用等ニ付き世人ヨリ相当ニ受クベキ声価ヲフモノ」(大判明治39・2・19)とされ,名誉毀損行為とは人に対する社会的評価を低下させる行為とされています。さらに,名誉毀損行為は,必ずしも虚偽の事実の流布に限られず,意見の発表でも,特定の第三者に告げた場合,名誉毀損行為は成立しうるとされていますので注意が必要です。ここが警察に刑事事件で立件してもらいたい場合のポイントです。すなわち,伝播可能性は不法行為の成立要件ではありません。インターネットやメール等で被害を受けた場合は,なんなりと当事務所へ,インターネット上で被害に遭った場合,プリントアウトした写しは必需品ですよ。但し,実務的には伝播可能性を求められます・・
「大事の義は,人に談合せず,一心に究めたるが良し。伊達政宗」,挑戦者に成る!